AlTrade 3.x 利用許諾契約書


このAlTrade 3.x 利用許諾契約(以下、「本契約」といいます)は、AlTrade 3.xソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)およびそれに付帯するサービスを利用する個人、法人又は団体(以下、「お客様」といいます)と株式会社アルクム (以下、「当社」といいます) 間における契約です。もし、本契約に同意しない場合、本ソフトウェアを利用してはなりません。本ソフトウェアをインストールし利用するということは、お客様が本契約を読み、理解し、そしてこれに同意したことを意味することになります。

第1条 定義
本契約において、以下の各用語は以下の定めるところによるものとします。

Movable Type
 「Movable Type」とはSix Apart, Ltd(以下、「Six Apart」という)が提供する同名のソフトウェアのうち、本ソフトウェアが対応を明示するバージョンのものを意味します。

インストール済みのMovable Type
 「インストール済みのMovable Type」とは、お客様が別途Six Apartから使用許諾を得て利用または利用を予定しているMovable Typeについて、Six Apartから提供されてサーバー上にインストールされたファイル群と、インストールによって生成されたデータベース上のデータの組み合わせを意味します。

ライセンスキー
 「ライセンスキー」とは、継続的な使用許諾の証明として、当社がお客様に納品する当人以外に推測困難な文字の並びを意味します。ライセンスキーはインストール済みのMovable Type一式に対し、同時に1種類のみを適用することができます。同一サーバー内の別のディレクトリにインストール済みのMovable Typeや、別のサーバー内に冗長化を目的として同一URLで利用するMovable Typeであっても、インストール済みのMovable Typeとしては別のものと見なし、別の使用許諾とそれに基づくライセンスキーを必要とするものとします。

バージョンアップ
 「バージョンアップ」とは、現在導入している本ソフトウェアを構成するファイルを、機能の追加や不具合の修正などを施した新しいバージョンのものに、当社指定の方法にて置き換えることを意味します。

試用
 「試用」とは、お客様による本ソフトウェアの評価を目的として、一部の機能を制限した上で、お客様に本ソフトウェアの使用を許諾することを意味します。お客様が本ソフトウェアに対して当社が定める対価を支払った場合は、試用における機能上の制限を解除し、試用期間終了以後の継続した使用を許諾します。

第2条 本ソフトウェアの利用
お客様は、本契約の定めに従い、本ソフトウェアをお客様自身による(お客様が法人の場合にはお客様の組織に所属する方による組織内における)利用目的で非独占且つ譲渡禁止、再許諾不能の条件により利用できるライセンスを有するものとします。お客様が第三者に対して本ソフトウェアの全部または一部の機能を提供することはできません。当社は、お客様の利用が本契約に基づき許諾されているものか否かを判断する権利を有することとします。当社は、本ソフトウェアに関する全ての権利(全ての知的財産権を含む)を保有し、本契約において明示的には許諾していない本ソフトウェアに関する全ての権利をも保有します。

第3条 バックアップ
お客様は、バックアップを目的とした場合に限り、必要な部数の複製をあらゆる読込み可能な形式で作ることができます。

第4条 サポート
ライセンスキーを受領したお客様は、当社が別途定める方法と料金により、当社から技術的なサポートを受けられるものとします。ただし、試用期間は除きます。

第5条 バージョンアップ
お客様は、当社が定める方法と料金により、本ソフトウェアのバージョンアップができるものとします。

第6条 コンプライアンス
お客様は、本ソフトウェアの利用に当って、これを利用する地域に裁判管轄権を有する全ての法律を遵守する方法によってのみ本ソフトウェアを利用することを理解し、同意するものとします。更に、お客様は、プライバシー及び知的財産権に関する規制に従って、本ソフトウェアを利用しなければなりません。

第7条 禁止事項
お客様は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

1) 本ソフトウェアから派生するソフトウェアを配布すること
2) 本契約に定める以外の本ソフトウェアの複製
3) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング
4) 本ソフトウェアの全部あるいは一部を第三者に販売、使用許諾の供与、配布すること
5) 同一のライセンスキーを複数のインストール済みのMovable Typeに適用すること
6) その他、法律や公序良俗に違反すること
7) 上記の禁止事項を助長すること

第8条 個人情報・プライバシー保護
お客様が当社に提供した個人情報の全ては、http://www.alkumu.co.jp/privacy.html にて公表されるプライバシー・ポリシーで管理されます。本ソフトウェアを利用することにより、お客様がプライバシー・ポリシーを理解し、これに承諾したものとみなします。

第9条 当社による保証
当社は、インストールしたコンピューター・システム内の情報を破壊するように意図的に設計されたプログラムを本ソフトウェアに含めていないことを保証します。また、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害するものではないことを保証します。ただしこれらの保証は、本ソフトウェアにオープンソースコードが含まれる場合には、当該オープンソースコードには適用されません。
本契約の有効期間中、オープンソースコードを除き、本ソフトウェアに本項の保証に反するものが含まれていると判明した場合には、当社は当社の費用において本ソフトウェアの主要な機能を損なうことなく本項に定める保証に合致するように本ソフトウェアを改変する合理的な営業上の努力を払います。お客様は、当社が当該改変を行うための猶予を与えるものとします。

第10条 秘密保持義務
当社は、本契約の締結に関連して知り得た相手方の営業上の情報については、口頭書面を問わず、一切秘密に保持するものとし、許可無く第三者に伝達しないものとします。秘密保持義務は本契約の終了後も存続するものとします。

第11条 保証の限度
本ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供され、何らの担保および保証するものではありません。当社は、特定目的の適合性を黙示的に担保・保証することを含み、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる種類の担保・保証をも行うものではありません。
本ソフトウェアの品質、性能、導入、使用に伴うプログラムエラー、装置の損傷、データやソフトウェアプログラムの消失、不稼働および中断など一切のリスクは、お客様の負担とします。本ソフトウェアの使用に関する適切性の判断は、お客様自身の責任で行うものとし、その使用による一切のリスクはお客様の負担とします。

第12条 免責
お客様は、当社、その役員、従業員、代理人、関係会社およびその他のパートナーを、お客様による本ソフトウェアの利用からおよびその他本ソフトウェアに関わり発生するいかなる直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害についての責任から一切免責することに同意します。

第13条 責任の制限
お客様は、当社が利益の逸失、信用の失墜、不稼働、データ使用不能などに起因する損害並びにその他顕在化していない損害を含み直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害に関して、当社が一切の責任を負わないことを明示的に理解し同意します。
管轄裁判所において上記の制限がお客様に適用されない場合、その他いかなる場合であっても、当社の累計損害賠償額は、お客様が本ソフトウェアについて支払った料金を上限とします。

第14条 再委託
当社は、本ソフトウェアの提供に関する業務を第三者に再委託することができるものとします。

第15条 著作権等
本ソフトウェア及びその複製物の著作権、その他の知的財産権は全て当社に帰属するものであり、日本国著作権法および国際条約により保護されています。ただし、本ソフトウェアにオープンソースコードが含まれている場合は、当該オープンソースコードには適用されません。

第16条 お客様からの利用契約の解約
お客様は、本ソフトウェアの利用終了を希望する場合、本ソフトウェアをインストール済みのMovable Typeから消去し、本契約を終了することができるものとします。ただし、お客様が当社に支払った使用許諾ならびにサポートに対する一切の対価は返金しないものとします。

第17条 当社からの利用契約の解約
当社は次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に事前の通告をすることなく利用契約の一部又は全部を解約することが出来るものとします。

1) お客様が支払い停止または支払い不能となった場合
2) 申込時のお客様の情報に虚偽の申告があることが判明した場合
3) お客様が契約違反し、是正の催告後、是正されない場合
4) お客様が利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

解約時点での未払い分・損害金がある場合は当社が定める期日までにこれを支払うものとします。

第18条 準拠法
本契約は日本国法に準拠するものとします。

第19条 管轄裁判所
本ソフトウェアの利用に関わる紛争については、当社本店所在地の簡易裁判所、または当社本店所在地の地方裁判所を合意管轄裁判所といたします。

第20条 協議解決
本契約の解釈に疑義が生じた場合又は、本契約に定めのない事項については、お客様および当社は誠意を持って協議の上解決することとします。協議によって、本契約のいずれかの部分が無効とされた場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、当該部分については有効な規定と置き換えるものとします。

2010年7月1日